1980-04-08 第91回国会 衆議院 法務委員会 第13号
次に、議事の順序について申し上げますが、人見参考人、鍛冶参考人、内藤参考人、鯉渕参考人の順序で御意見をお述べいただくこととし、なお、御意見の開陳はお一人十五分以内に取りまとめてお述べいただくようお願い申し上げます。次に参考人に対して委員から質疑がありますので、さよう御了承お願いいたします。 それでは、まず人見参考人にお願いをいたします。
次に、議事の順序について申し上げますが、人見参考人、鍛冶参考人、内藤参考人、鯉渕参考人の順序で御意見をお述べいただくこととし、なお、御意見の開陳はお一人十五分以内に取りまとめてお述べいただくようお願い申し上げます。次に参考人に対して委員から質疑がありますので、さよう御了承お願いいたします。 それでは、まず人見参考人にお願いをいたします。
○柴田(睦)委員 今度の改正案というのは、結局は、法制審議会の民法部会の身分法小委員会でずっと議論をしてきたものがあって、それを法務省の民事局の参事官室の名前で「相続に関する民法改正要綱試案」というのが出されて、それを受けて今度の改正案に至ったわけですけれども、今度の法律の改正案をごらんになって、先ほど鍛冶参考人は非嫡出子の相続の問題について修正案が出されるようにというような御意見もありましたけれども
次に、鍛冶参考人にお願いいたします。
で、先ほども鍛冶参考人が申されたように最高裁の判決自身は主文自体でございますので、もし下級審が最高裁の判決に従うといたしますれば現在の段階では普通殺で処罰する以外に手はないわけでございますね。
○鍛冶参考人 たいへんむずかしい御質問でございまして、それまでにまた裁判官の構成が変わるかもしれませんし、いまのままの段階で推測することはたいへんむずかしいと考えますが、まあ下限を六年にしようと四年にしようと、次の機会に議論を重ねられた結果は、やはり憲法違反という判断の結論に到達されるのではないかと思います。
次に、鍛冶参考人にお願いをいたします。